本日、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)にて、【更新料は高額過ぎるといった特別の事情がない限り有効】とする判断が示されました。
昨日、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)にて、【敷引金は高額過ぎなければ有効】とする判断が改めて示されました。