速報 【更新料裁判貸主側全面勝訴】
2011.07.15
みなさん、こんにちは!
弁護士の青木です。
本日、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)にて、
更新料は高額過ぎるといった特別の事情がない限り有効
とする判断が示されました。
これは、貸主側全面勝訴といって過言でない内容です。
というのも、
○ 更新料は高額すぎるなど特別の事情がない限り有効。
○ 契約期間1年で家賃約2ヶ月分の更新料、というのは高額すぎない。
という判断内容ですので、首都圏で一般的な
○ 契約期間2年で家賃1ヶ月分
という形であれば更新料はまず有効だといえます。
そこで、契約期間2年で家賃1ヶ月分という通常のケースであれば
今後は自信を持って、
○ 更新料は有効ですので、支払ってください。
と言うことができると考えます。
では、以下、時事ドットコムの記事を引用し、
皆様にお伝えいたします。
【時事ドットコム】
「マンション更新料は有効=住民側の敗訴確定-最高裁」
賃貸マンションの契約継続時に更新料を負担させるのは違法だとして、
借り主が家主に返還を求めた3件の訴訟の上告審判決で、
最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は15日、
「高額過ぎるなど特別の事情がない限り、更新料は有効」との初判断を示し、
訴えをいずれも退けた。借り主側の敗訴が確定した。
更新料が、消費者の利益を一方的に害する契約条項を無効とした
消費者契約法に違反するかが争点だった。
二審は2件が無効、1件が有効としており、判断が分かれていた。
同小法廷は更新料について、貸主の収益の一部になっている半面
借り主は支払いにより円満に使用を続けられることから
「賃料の補充や契約継続の対価など、複合的な性質がある」と位置付け
経済的合理性があるとした。
また、一部地域で支払いが慣習となっていることは広く知られており、
契約に当たって、貸主と借り主の情報量などに大きな差はないと指摘。
更新料の条項が契約書に明記されていれば、
更新期間と比べて高過ぎるなどの事情がない限り、
消費者契約法には違反しないと判断した。
その上で、更新期間1年間で賃料の2カ月余りなどとした
今回の3件の契約について、高過ぎるとは言えないとした。
(以上引用終わり)
南青山法律事務所
私たちは、賃貸不動産の管理をお手伝いする法律事務所です。