弁護士からのメッセージ

速報 【敷引特約、最高裁が再び有効判決】-貸主側勝訴

2011.07.13


みなさん、こんにちは!

弁護士の青木です。

昨日(平成23年7月12日)、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)にて、

敷引金は高額過ぎなければ有効

とする判断が改めて示されました。


詳しい解説はまた改めますが、
この判決文中における裁判長田原睦夫氏の補足意見は
かなり踏み込んだ内容となっており、
(我々貸主側弁護士が想定していた以上に)
貸主側にとって有利なことが書かれています。


ついこの春先まで、怒濤のごとき借主側弁護団の攻勢を
受けていたことがウソであるかのようです。


3月24日の敷引き有効判決、
そして昨日7月12日にまた改めて敷引き有効判決が下されたことで、
完全に流れが【貸主側】に傾きつつあります。


この流れのなかで、ついに今週金曜日(15日)、
更新料裁判の判決が最高裁にて下されます。


更新料は果たして有効なのか、それとも無効なのか。


なんとかこの流れで行ってほしいと願ってやみません。

では、以下、朝日新聞と日本経済新聞の記事を引用し、
皆様にお伝えいたします。


なお、一人の裁判官の反対意見が表明されていますが、
これは結論に影響を与えるものではありませんので、
ご注意ください。
 
 
 
 
【朝日新聞】
「敷引の特約「有効」、最高裁が判断 判事1人が反対意見」

賃貸住宅の退去時に敷金を返す際、
一定額を差し引くと定めた契約条項(敷引〈しきびき〉特約)が
消費者契約法により無効かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は12日、特約は有効とする判断を示した。

敷引特約をめぐっては、最高裁の別の小法廷が今年3月、
「不当に高額でなければ有効」と判断している。
今回の判決もこれを踏襲したが、
5人の裁判官のうち学者出身の岡部喜代子裁判官は、
1カ月の家賃の約3.5倍にのぼる敷引額について
「高額で、契約書に敷引の性質が明記されていないので無効だ」
と反対意見を述べた。

訴えていたのは、京都市の男性。
2002年に同市のマンションを家賃17万5千円で借りる際、
貸主側に保証金100万円を預けた。
退去時に特約に基づく60万円と補修費用約20万円が差し引かれたため、
全額の返還を求めていた。

(以上引用終わり)

【日本経済新聞】
「敷引特約、最高裁が有効判決 反対意見も 」

関西地方などを中心に賃貸住宅の家主が原状回復費などとして
敷金(保証金)から一定額を引き去る「敷引特約」が、
消費者への過重な負担を禁じた消費者契約法に照らし
無効かが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は12日、特約は有効との判断を示した。

一審・京都地裁判決は「特約は無効」と判断、二審・大阪高裁も支持していた。

問題となったのは月額賃料17万5千円(更新後17万円)、
敷引金60万円の契約。

最高裁は3月、第1小法廷が「高額過ぎなければ特約は有効」との初判断を示し、
今回の判決も「敷引金は賃料の3.5倍程度にとどまり、
高額に過ぎるとは言い難い」と結論付けた。

ただ岡部喜代子裁判官(学者出身)は「敷引金の具体的内容が明示されておらず、
3.5倍の負担も決して軽くない」として反対意見を付けた。

(以上引用終わり)

 

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