お客様から寄せられたご質問
滞納者や長期不在者の荷物を無断で搬出して処分してもいいでしょうか?
南青山法律事務所からのご回答・ご提案
できません。明確な違法行為となりますので、絶対にしないようにしてください。
<解説>
Q&A 『滞納者や長期不在者の部屋の鍵を勝手に変えて部屋から閉め出してもいいでしょうか?』
のところでは、
滞納者や長期不在者の部屋の鍵を勝手に変えてはいけない
とご説明いたしました。
同じように、
滞納者や長期不在者の荷物を無断で搬出して処分することも明確な違法行為
となります。
したがって、絶対にやらないようにしてください。
これは、契約書において
借主が家賃を滞納した場合、または居室を長期間不在にした場合、
借主は居室内の動産の所有権を放棄し、
貸主は居室内に残置された物を無断で搬出して処分することができる。
と書いてある場合も同じです。
この点に関する説明は
Q&A 『滞納者や長期不在者の部屋の鍵を勝手に変えて部屋から閉め出してもいいでしょうか?』
と全く同じになりますので、詳しくは同ページをご覧下さい。
------------------------
【ご注意】
上記回答はあくまで一般的なケースについて述べるものですので、個別具体的なケースでの結論・成果をお約束するものではありません。
ご心配な点等ございましたら法律相談をお申込みくださいますようお願いいたします。
(法律相談の概要はこちらのページでご覧になれます。)
【Disclaimer】
当事務所では、当ホームページで提供する情報についてできる限り正確性、有用性を保つよう努めておりますが、その正確性、有用性、完全性(瑕疵担保責任を含みます)を保証するものではなく、また、具体的な成果が出ることを保証するものでもありません。
したがって、このホームページにて提供する情報に基づいて行動された結果、お客様に何らかの損害(精神的苦痛その他の金銭的損失を含む一切の不利益)が発生したとしても、南青山法律事務所はいかなる責任も負いませんので、ご了承ください。
南青山法律事務所
私たちは、賃貸不動産の管理をお手伝いする法律事務所です。