セミナー

原状回復費用を借主負担とする方法

2011.07.07


【チャリティセミナーのご案内】


賃貸管理にものすごく重要な影響を与える判決が3月24日に最高裁にて下されました。

この判決の内容は、一言で言うとこういうことです。

一定限度であれば、敷引きは有効である

これはどういうことでしょうか。


このケースでは、貸主は、

1.借主が預託した敷金のなかから一定金額を
2.退去時の原状回復費用に充てるために差し引く

という特約を設けていました。

この特約を「敷引き」と呼んでいますが、この特約が

【一定限度であれば有効である】

という判決が下されたということです。

つまり、言い換えればこういうことです。

一定限度であれば、原状回復費用を借主に負担させることができる


しかも、この判決の重要なところは、次の点を明らかにしたことにあります。


自然損耗・通常損耗を原因とする原状回復費用であっても、一定の場合に、一定限度であれば、借主に負担させることができる


これはすごいことです。


賃貸管理の実務に取り組んでおられる方であれば、
この判決のもたらす意味というのがよくおわかりになると思います。

というのも、最近の実務では

「借主の故意過失・善管注意義務違反がある場合はさておき、
単なる自然損耗・通常損耗に関する原状回復費用は借主に請求できない」

「したがって、単なる自然損耗・通常損耗に関する原状回復費用は
オーナーが負担しなければならない」

というのが半ば常識となっていました。

(国交省のガイドラインがこの「常識」の大きな根拠とされていました)

そして、いざ裁判となった場合も、
簡易裁判所・地方裁判所・高等裁判所のレベルでは、
この「常識」に添う形での判決が続出していましたから、


○単なる自然損耗・通常損耗に関する原状回復費用は借主に請求できない。
○仮に敷金から控除したとしても、借主から敷金返還請求を受けたらまず勝てない。


というのが前記の通り半ば「常識」になっていました。


しかし、上記最高裁判決が下されたことにより、
この「常識」は大幅に変更されることがことになります。

では、今後の新常識とはなにか。

それは、

特約の定め方次第で、(通常損耗にかかる)原状回復費用であっても借主に負担させることができる

ということになります。

こうなると、今後の実務は大きく変わると思います。


なぜなら、きちんとした特約を結ぶことで、
通常損耗部分を含めた原状回復費用を
借主の負担とすることができるようになるからです。

貸主側としては、契約時の選択肢が増えます。

ただ、ここで注意しなければならないことがあります。


それは、単に「敷金のうち一定額を差し引きます。」と契約書に書いてあるだけでは
この特約は有効にならない、ということです。


これまでの裁判例に目配せしながら、きちんとポイントを抑えた契約書を
作成しなければ、敷引き特約は有効になりません。


では、どういう形で契約書を作ればいいのか。
そして、今後原状回復トラブルにどう対処していけばいいのか。


それを今回のセミナーにてご説明したいと思います。

ちなみに、いわゆる法律セミナーに参加された方々は、

「硬い内容が多い。」
「正直眠たくなる。」

という感想を抱かれた方が多いかもしれません。


しかし、南青山法律事務所のセミナーでは、

「メルマガではなかなかお伝えできない賃貸トラブルの実情等」

「これまでに経験した案件の裏話(守秘義務に反しない範囲で)」

といった具体的なエピソードを交えながらお話ししていきますので、
とても楽しい時間を過ごして頂けるのではないかと考えております。

【これまでのセミナーにいらっしゃった方々のご感想(一部)】

・非常に分かりやすかったです。これほど分かりやすいセミナーは初めてでした。
(東京都 T.S様)

・私のような知識の足りない者でも、とても判り易く、簡潔にポイントのご説明をしていただけましたので、あっという間でした。とても有意義でした。
社に持ち帰り早速報告したいと思います。本当にありがとうございました。
(匿名希望)

・表面的な判決の解説だけでなく、貸主側弁護士・借主側弁護士のロジックの解説など、論理的でかつ解りやすい説明で大変役に立つセミナーでした。
(神奈川県 K.Y様)

・明快!解りやすいです。セミナー代もリーズナブル。今後、ご相談させていただきます。
(埼玉県 H.H様)

・非常にわかりやすかったです。
やはり、実務経験を通じた具体例があって良かったと思います。
(東京都 H.I様)

・絶対やってはいけないことがわかった。今後同様のテーマがあればぜひ参加したい。
(匿名希望)

・具体的な文書が入手できて良かったです。
根幹の法律論もわかったのも大きいです。
(匿名希望)

・わかり易い内容で、理解することができました。
とても参考になりました。
(千葉県 W.S様)

・予想通り、良い内容、わかりやすい説明でした。
(匿名希望)

・具体的な問題提示があったので良かった。
(埼玉県 A.S様)

・現状の新しい事例を知れてすごくためになりました。
(埼玉県 K.E様)

・非常に有益なセミナーでした。
H23.3.24最高裁判決が、本当に転換点となると実感致しました。
(匿名希望)

・管理上一番懸案だった項目でしたので大変参考になりました。
ただ、現状、周辺の物件で敷引きを採用している物件が見られないため
導入した場合の反響が不安というのが正直なところです。
(東京都 H.S様)

・実務に沿ったお話で非常に勉強になりました。
お話が分かりやすかったです。
(神奈川県 I.K様)

・弊社は保証会社ですが、営業先で原復の話が良く出るため、
すごく勉強になりました。
(神奈川県 M.N様)

・たいへん画期的な判決ですが、
あまり関係ないことと見逃していたので
青木先生からお電話でご案内いただき助かりました。
個人オーナーなので仲介業者への発信のしかた、敷金の額など
具体的な運用について検討したいと思います。
(匿名希望)

・いわゆる東京ルールが身にしみて賃貸借契約書には
現状回復の項目はありません。
特約で室内清掃費を借主負担ということになっていますので
検討する必要があると思いました。
非常にわかりやすかったです。
(匿名希望)

・裁判で負けない契約書の作成方法が良く分かりました。
(千葉県 K.S様)

・契約書に明記すべき文や特約の成立、不成立等とても役立つ内容でした。
(匿名希望)

・良く理解できました。今後の業務に活かしたいと思います。
(埼玉県 E.A様)

・社内で検討してみます。
(東京都 I様)

当日は
13時半から15時までの約1時間半のセミナーを予定していて、
ご質問をお受けする時間も設けます。

また、セミナー後には【面談・相談会】の場を設けています。
「一度弁護士と情報交換をしたい・話してみたい。」
という方がいらっしゃいましたら、ぜひこの機会をご利用ください。

もちろん、チャリティセミナーですので、今回も
【「お客様から頂戴した参加料」から「会場代」を除いた残額】
は全額日本赤十字社に寄付いたします。


<スキルアップ・セミナー>

【原状回復費用を借主負担とする方法-敷引特約有効・最高裁が判断】


【セミナー受講で得られるメリット】
□ なぜ原状回復費用が争われたのか、その「経緯」がよくわかります。
□ 原状回復費用を借主負担とするために必要な「条件」が理解できます。
□ どういう契約書をつくればいいのか、その「内容」も明確になります。
□ 今後どう対応していけばいいのか、その「対策」もよくわかります。
□ 更新料を含めた「賃貸トラブルの最新情報」も知ることができます。

【セミナー内容】
● 原状回復トラブルの経緯・・・原状回復費用や敷引きが争われるに至った経緯を説明
● 最高裁の出した「有効判決」・・・一定の場合に敷引きを有効とした最高裁判決を解説
● 敷引きは常に有効になるのか・・・敷引きが有効になるための条件を説明
● 契約書への反映・・・具体的にはどういう内容の契約書をつくればいいのか
● 今後の対応策とは・・・今後原状回復トラブルに巻き込まれたときの対応策

【日時】
2011年7月7日木曜日
13:30~15:30

※ 13:10 受付開始
※ 13:30~15:00 セミナー
※ 15:00~15:15 質疑応答
※ 15:30~16:30 面談・相談会

【会場】
東京都港区南青山2-2-8 DFビル5F
Club House会議室・大会議室

【交通】
地下鉄「青山一丁目」駅から徒歩2分
(銀座線・半蔵門線・都営大江戸線)

【定員】
10名様限定
(先着申込優先)

【料金】
6,500円
※当事務所顧問先のお客様は無料です。
(前記の通り、会場経費を除いた全額を日本赤十字社に寄付いたします)

ご関心がおありになる方は、今すぐお電話、メールまたはFAXにてお申し込みください。


セミナーのお申し込みはこちらから


このセミナーをきっかけとして、
一人でも多くの方とお会いできればと思います!


弁護士 青木 龍一

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