セミナー

原状回復費用を借主負担とする方法

2011.04.21


【チャリティセミナーのご案内】


賃貸管理にものすごく重要な影響を与える判決が3月24日に最高裁にて下されました。

この判決のポイントは、一言で言うとこういうことです。

一定限度であれば、敷引きは有効である

これはどういうことでしょうか。


このケースでは、貸主は、

1.借主が預託した敷金のなかから一定金額を
2.退去時の原状回復費用に充てるために差し引く

という特約を設けていました。

この特約を「敷引き」と呼んでいますが、この特約が

【一定限度であれば有効である】

という判決が下されたということです。

つまり、言い換えればこういうことです。

一定限度であれば、原状回復費用を借主に負担させることができる


しかも、この判決の重要なところは、次の点を明らかにしたことにあります。


自然損耗・通常損耗を原因とする原状回復費用であっても、一定の場合に、一定限度であれば、借主に負担させることができる


これはすごいことです。


賃貸管理の実務に取り組んでおられる方であれば、
この判決のもたらす意味というのがよくおわかりになると思います。

というのも、最近の実務では

「借主の故意過失・善管注意義務違反がある場合はさておき、
単なる自然損耗・通常損耗に関する原状回復費用は借主に請求できない」

「したがって、単なる自然損耗・通常損耗に関する原状回復費用は
オーナーが負担しなければならない」

というのが半ば常識となっていました。

(国交省のガイドラインがこの「常識」の大きな根拠とされていました)

そして、いざ裁判となった場合も、
簡易裁判所・地方裁判所・高等裁判所のレベルでは、
この「常識」に添う形での判決が続出していましたから、


○単なる自然損耗・通常損耗に関する原状回復費用は借主に請求できない。
○仮に敷金から控除したとしても、借主から敷金返還請求を受けたらまず勝てない。


というのが前記の通り半ば「常識」になっていました。


しかし、上記最高裁判決が下されたことにより、
この「常識」は大幅に変更されることがことになります。

では、今後の新常識とはなにか。

それは、

特約の定め方次第で、(通常損耗にかかる)原状回復費用であっても借主に負担させることができる

ということになります。

こうなると、今後の実務は大きく変わると思います。

なぜなら、きちんとした特約を結ぶことで、
通常損耗部分を含めた原状回復費用を
敷金から差し引くことができるようになるからです。

貸主側としては、契約時の選択肢が増えます。

需給の逼迫で敷金が取れない物件であれば別ですが、
敷金が取れる物件であれば、原状回復費用を借主負担とすることが可能になります。

ただ、ここで注意しなければならないことがあります。


それは、単に「敷金のうち一定額を差し引きます。」と契約書に書いてあるだけでは
この特約は有効にならない、ということです。


これまでの裁判例に目配せしながら、きちんとポイントを抑えた契約書を
作成しなければ、敷引き特約は有効になりません。


では、どういう形で契約書を作ればいいのか。
そして、今後原状回復トラブルにどう対処していけばいいのか。


それを今回のセミナーにてご説明したいと思います。

ちなみに、いわゆる法律セミナーに参加された方々は、

「硬い内容が多い。」
「正直眠たくなる。」

という感想を抱かれた方が多いかもしれません。


しかし、南青山法律事務所のセミナーでは、

「メルマガではなかなかお伝えできない賃貸トラブルの実情等」

「これまでに経験した案件の裏話(守秘義務に反しない範囲で)」

といった具体的なエピソードを交えながらお話ししていきますので、
とても楽しい時間を過ごして頂けるのではないかと考えております。

【これまでのセミナーにいらっしゃった方々のご感想(一部)】
・非常にわかりやすかったです。やはり、実務経験を通じた具体例があって良かったと思います。
(東京都 H.I様)

・予想通り、良い内容、わかりやすい説明でした。
(匿名希望)

・勉強になりました。ありがとうございます。
(東京都 N.K様)

・新しい法案の理解に役立った。今後の賃貸経営に活かします。
(東京都 M.M様)

・絶対やってはいけないことがわかった。今後同様のテーマがあればぜひ参加したい。
・わかり易い内容で、理解することができました。とても参考になりました。
(千葉県 W.S様)

当日は
13時半から15時までの約1時間半のセミナーを予定していて、
最後に15分程度、ご質問をお受けする時間も設けます。

また、セミナー後には【面談・相談会】の場を設けています。

・一度弁護士と情報交換をしたい・話してみたい。

・法律事務所の敷居が高くて、改めて「法律相談」に行くというのも抵抗がある

という方がいらっしゃいましたら、ぜひこの機会をご利用ください。

(ご希望の方が複数いらっしゃる場合は一社あたりの時間を制限させて
いただく場合もございます。事前にご了承下さいますようお願いいたします)

<スキルアップ・セミナー>

【原状回復費用を借主負担とする方法-敷引特約有効・最高裁が判断】


【セミナー受講で得られるメリット】
□ なぜ原状回復費用が争われたのか、その「経緯」がよくわかります。
□ 原状回復費用を借主負担とするために必要な「条件」が理解できます。
□ どういう契約書をつくればいいのか、その「内容」も明確になります。
□ 今後どう対応していけばいいのか、その「対策」もよくわかります。
□ 更新料を含めた「賃貸トラブルの最新情報」も知ることができます。

【セミナー内容】
● 原状回復トラブルの経緯・・・原状回復費用や敷引きが争われるに至った経緯を説明
● 最高裁の出した「有効判決」・・・一定の場合に敷引きを有効とした最高裁判決を解説
● 敷引きは常に有効になるのか・・・敷引きが有効になるための条件を説明
● 契約書への反映・・・具体的にはどういう内容の契約書をつくればいいのか
● 今後の対応策とは・・・今後原状回復トラブルに巻き込まれたときの対応策

【日時】
2011年4月21日木曜日
13:30~15:30

※ 13:10 受付開始
※ 13:30~15:00 セミナー
※ 15:00~15:15 質疑応答
※ 15:30~16:30 面談・相談会

【会場】
東京都港区南青山2-2-8 DFビル5F
Club House会議室・大会議室

【交通】
地下鉄「青山一丁目」駅から徒歩2分
(銀座線・半蔵門線・都営大江戸線)

【定員】
10名様限定
(先着申込優先)

【料金】
6,500円
※当事務所顧問先のお客様は無料です。


なお、今回はチャリティセミナーですので、
【「お客様から頂戴した参加料」から「会場代」を除いた残額】
を全額日本赤十字社に寄付いたします。


ご関心がおありになる方は、今すぐお電話、メールまたはFAXにてお申し込みください。


セミナーのお申し込みはこちらから


このセミナーをきっかけとして、
一人でも多くの方とお会いできればと思います!


弁護士 青木 龍一

  • TOP