お客様から寄せられたご質問
入居者が部屋で亡くなってしまった場合の説明義務について (1)
南青山法律事務所からのご回答・ご提案
いわゆる「異常死」と評価される事態が発生した場合、その事実を次の入居者に説明しなければならないとされています。
<解説>
「入居者が部屋の中で亡くなってしまった。」という相談が
最近当事務所によく寄せられます。
とりわけ、「入居者が自殺していた。」というケースが
多いように感じています。
家賃滞納の件数も世間一般的に増えているようですし、
長引く不況のなかで
生活に困窮している方が少なくないのかもしれません。
こういった「事故」はいつどこで発生するかわかりません。
賃貸物件を所有している限り、
どの大家さんにも起こりうる問題です。
そこで、今回は、
「居室内で入居者がお亡くなりになってしまった」場合の取り扱い
について考えてみたいと思います。
1 次の入居希望者に「説明」する必要があるか
こういった場合、大家さんが一番気にされるのは、
その事実を次の入居希望者に説明しなければならないのか
という点だと思います。
というのも、もしそのことを説明しなければならないとすると、
そう簡単に入居してもらえなくなることが明らかだからです。
この点、入居者がお亡くなりになった原因が、
「一般的な病死」や「老衰」といった自然死で、
死後数日内に発見された、
というような場合であれば、
特に説明しなくてもよいとされる場合が多いと考えます。
これに対し、入居者がお亡くなりになった原因が
○ 自殺
○ 他殺
○ 焼死等の事故死
○ (病死や自然死でも)死後数ヶ月経過した後に腐敗した状態で発見された
といった場合などは、
次の入居希望者に説明する必要があると考えられています。
なぜなら、こういったいわゆる【異常死】と評価される事態が
発生した場合、
「この物件は住み心地がよくない」
「この物件には住みたくない」
と普通一般の人なら思うであろうと考えられているからです。
(嫌悪すべき事情が存在すると判断されます。)。
とすれば、その事実をきちんと事前に知らされることが、
その物件に入居するかどうかを判断する上で
入居者にとって極めて重要なポイントになります。
そこで、貸主側としては、
きちんとその旨を契約前に入居者に説明しなければならない
とされています。
そして、もしその説明を貸主側が怠っていた場合は、
入居者は賃貸借契約の【解除】や【損害賠償】を
貸主に行うことができる、ということになります。
(民法570条の瑕疵担保責任の追及です)
2. 南青山法律事務所からのご回答・ご提案
以上から、改めて結論を申し上げますと、
いわゆる「異常死」と評価される事態が発生した場合、その事実を次の入居者に説明しなければならない。
ということになります。
このQ&Aが少しでも皆さんのお役に立てば嬉しく思います。
(その他のQ&Aについてはこちらをご覧下さい。)
------------------------
【ご注意】
上記回答はあくまで一般的なケースについて述べるものですので、個別具体的なケースでの結論・成果をお約束するものではありません。
ご心配な点等ございましたら法律相談をお申込みくださいますようお願いいたします。
(法律相談の概要はこちらのページでご覧になれます。)
【Disclaimer】
当事務所では、当ホームページで提供する情報についてできる限り正確性、有用性を保つよう努めておりますが、その正確性、有用性、完全性(瑕疵担保責任を含みます)を保証するものではなく、また、具体的な成果が出ることを保証するものでもありません。
したがって、このホームページにて提供する情報に基づいて行動された結果、お客様に何らかの損害(精神的苦痛その他の金銭的損失を含む一切の不利益)が発生したとしても、南青山法律事務所はいかなる責任も負いませんので、ご了承ください。
南青山法律事務所
私たちは、賃貸不動産の管理をお手伝いする法律事務所です。